特定の有害業務に従事した者で、一定の要件に該当する者は、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるが、次のうち交付対象とならないものはどれか。
1:石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、両肺野に石綿による不整形陰影がある者
2:ベリリウムを製造する業務に従事したことがあり、両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影がある者
3:ベンジジンを取り扱う業務に3月以上従事した者
4:シアン化水素を取り扱う業務に3年以上従事した者
5:コークス炉に接して、コークスを製造する業務に5年以上従事した者
答:4
1:誤り。石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、両肺野に石綿による不整形陰影がある者は、健康管理手帳の交付対象となる。
2:誤り。ベリリウムを製造する業務に従事したことがあり、両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影がある者は、健康管理手帳の交付対象となる。
3:誤り。ベンジジンを取り扱う業務に3月以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
4:正しい。シアン化水素を取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
5:誤り。コークス炉に接して、コークスを製造する業務に5年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。