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H19後期-問3

特定の有害業務に従事した者については、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳が交付されるが、次のうち交付対象とならないものはどれか。

1:水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者

2:塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者

3:ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3月以上従事した者

4:石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、石綿による胸膜肥厚がある者

5:粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理二の者

答:1

1:誤り。水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。

2:正しい。塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。

3:正しい。ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3月以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。

4:正しい。石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、石綿による胸膜肥厚がある者は、健康管理手帳の交付対象となる。

5:正しい。粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理二の者は、健康管理手帳の交付対象となる。

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