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H19前期-問8

次の有害物のうち、労働安全衛生法により、原則として、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが禁止されているものはどれか。

1:三酸化砒素

2:シアン化水素

3:ベリリウム及びその化合物

4:ジクロルベンジジン及びその塩

5:4-アミノジフェニル及びその塩

答:5

1:誤り。三酸化砒素は、第2類特定化学物質に指定されている。

2:誤り。シアン化水素は、第2類特定化学物質に指定されている。

3:誤り。ベリリウム及びその化合物は、第1類特定化学物質に指定されている。

4:誤り。ジクロルベンジジン及びその塩は、第1類特定化学物質に指定されている。

5:正しい。4-アミノジフェニル及びその塩は、労働安全衛生法で、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが禁止されている。

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