有機溶剤業務を行う場合の措置について、法令に違反していないものは次のうちどれか。
1:第一種有機溶剤等を取り扱う屋内の作業場所に、有機溶剤の区分を黄色で表示している。
2:屋内作業場において、第二種有機溶剤等を用いて、吹付けによる塗装作業を常時行うとき、その作業場所に全体換気装置を設けているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
3:屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行うとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。
4:屋内作業場において、有機溶剤業務に従事する労働者の見やすい場所に、「取扱い上の注意事項」と「中毒発生時の応急処置」の2項目のみを掲示している。
5:有機溶剤を入れてあった空容器で、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
答:5
1:誤り。第一種有機溶剤等を取り扱う屋内の作業場所は、有機溶剤の区分を赤色で表示しなければならない。
2:誤り。屋内作業場において、第二種有機溶剤等を用いて、吹付けによる塗装作業を常時行うとき、その作業場所に全体換気装置を設けても、作業者に送気マスクや有機ガス用防毒マスクを使用させなければならない。
3:誤り。屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行うときは、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
4:誤り。屋内作業場において有機溶剤業務を行う場合は、従事する労働者の見やすい場所に、「取扱い上の注意事項」と「中毒発生時の応急処置」と「人体に及ぼす作用」の3項目を掲示しなければならない。
5:正しい。有機溶剤を入れてあった空容器で、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものは、密閉するか屋外の一定の場所に集積しなければならない。