健康診断実施後の措置等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
1:事業者が行う健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康保持のため必要な措置について、実施日から3月以内に、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
2:医師又は歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときには、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
3:健康診断の結果に基づき医師又は歯科医師から聴取した意見は、健康診断個人票に記載しなければならない。
4:一般健康診断を受けた労働者のうちで、異常所見のある者を対象として、健康診断結果の通知を行わなければならない。
5:一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
答:4
1:正しい。事業者が行う健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康保持のため必要な措置について、実施日から3月以内に、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
2:正しい。医師又は歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときには、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
3:正しい。健康診断の結果に基づき医師又は歯科医師から聴取した意見は、健康診断個人票に記載しなければならない。
4:誤り。一般健康診断を受けた労働者には、異常所見がなくても、健康診断結果の通知を行わなければならない。
5:正しい。一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。