特定の有害業務に従事した者で、離職の際に又は離職の後に法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものは、次のうちどれか。
1:粉じん作業に10年以上従事し、じん肺管理区分が管理一である者
2:硝酸を取り扱う業務に7年以上従事した者
3:ベンゼンを取り扱う業務に5年以上従事した者
4:塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者
5:シアン化水素を取り扱う業務に3年以上従事した者
答:4
1:誤り。粉じん作業に10年以上従事し、じん肺管理区分が管理一である者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
2:誤り。硝酸を取り扱う業務に7年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
3:誤り。ベンゼンを取り扱う業務に5年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
4:正しい。塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
5:誤り。シアン化水素を取り扱う業務に3年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。