次の作業場のうち、法令に基づく作業環境測定の対象とされていないものはどれか。
1:アンモニアを取り扱う作業を行う屋内作業場
2:溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場
3:鋲打ち機、はつり機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う屋内作業場
4:陶磁器を製造する工程において、原料を混合する作業を行う屋内作業場
5:放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分
答:1
1:正しい。アンモニアを取り扱う作業を行う屋内作業場は、作業環境測定の対象ではない。
2:誤り。溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場は、作業環境測定の対象である。
3:誤り。鋲打ち機、はつり機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う屋内作業場は、作業環境測定の対象である。
4:誤り。陶磁器を製造する工程において、原料を混合する作業を行う屋内作業場は、作業環境測定の対象である。
5:誤り。放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分は、作業環境測定の対象である。