特定の有害業務に従事した者で、離職の際に又は離職の後に健康管理手帳の交付対象となるものは、次のうちどれか。
1:水銀を取り扱う業務に3年以上従事した者
2:ベンゼンを取り扱う業務に5年以上従事した者
3:鉛の製錬工程において焼結鉱を取り扱う業務に7年以上従事した者
4:粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理一の者
5:石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、石綿による胸膜肥厚がある者
答:5
1:誤り。水銀を取り扱う業務に3年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
2:誤り。ベンゼンを取り扱う業務に5年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
3:誤り。鉛の製錬工程において焼結鉱を取り扱う業務に7年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
4:誤り。粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理一の者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
5:正しい。石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、石綿による胸膜肥厚がある者は、健康管理手帳の交付対象となる。