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H18前期-問6

通風の不十分な屋内作業場において、有機溶剤等を混合する業務を常時行う場合の措置について、法令に違反しているものは次のうちどれか。

1:第一種有機溶剤等を用いる場合に、作業場所に局所排気装置を設けたので、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

2:第二種有機溶剤等を用いる場合に、作業場所にプッシュプル型換気装置を設けたので、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

3:第三種有機溶剤等を用いる場合に、作業場所に全体換気装置を設けたので、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

4:作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さを、屋根から2mとしている。

5:第一種又は第二種有機溶剤等を用いる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、有機溶剤濃度を測定している。

答:3

1:正しい。第一種有機溶剤等を用いる場合、作業場所に局所排気装置を設れば、作業者に送気マスクや有機ガス用防毒マスクを使用させてなくても法令違反とはならない。

2:正しい。第二種有機溶剤等を用いる場合、作業場所にプッシュプル型換気装置を設ければ、作業者に送気マスクや有機ガス用防毒マスクを使用させなくても法令違反とはならない。

3:誤り。第三種有機溶剤等を用いる場合、作業場所に全体換気装置を設けたとしても、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていなければ法令違反となる。

4:正しい。作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さは屋根から1.5m以上であれば法令違反とはならない。

5:正しい。第一種又は第二種有機溶剤等を用いる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、有機溶剤濃度を測定していれば法令違反とはならない。

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