特定の有害業務に従事した者で、離職の際に又は離職の後に健康管理手帳の交付対象とされるものは、次のうちどれか。
1:水銀を取り扱う業務に1年以上従事した者
2:シアン化水素を取り扱う業務に3年以上従事した者
3:塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者
4:ベンゼンを取り扱う業務に5年以上従事した者
5:鉛を取り扱う業務に10年以上従事した者
答:3
1:誤り。水銀を取り扱う業務に1年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
2:誤り。シアン化水素を取り扱う業務に3年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
3:正しい。塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
4:誤り。ベンゼンを取り扱う業務に5年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
5:誤り。鉛を取り扱う業務に10年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。