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H17前期-問9

有機溶剤業務を行う場合の措置として、法令に違反しているものは次のうちどれか。

1:第一種有機溶剤等を用いた作業を常時行う屋内作業場の作業場所に局所排気装置を設けたので、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

2:第二種有機溶剤等を用いた作業を常時行う屋内作業場に全体換気装置を設けたので、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

3:屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口の高さを、屋根から2mとしている。

4:有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部で作業を行うとき、作業者に送気マスクを使用させたので、局所排気装置も全体換気装置も設けていない。

5:有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

答:2

1:誤り。第一種有機溶剤等を用いた作業を常時行う屋内作業場の作業場所に局所排気装置を設ければ、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていなくても法令違反とはならない。

2:正しい。第二種有機溶剤等を用いた作業を常時行う屋内作業場で、全体換気装置を設けても、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていないことは法令違反である。

3:誤り。屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口の高さは屋根から1.5m以上と規定されており、屋根から2mとしていることは法令違反とはならない。

4:誤り。有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部で作業を行うとき、作業者に送気マスクを使用させるのであれば、局所排気装置も全体換気装置も設けなくても法令違反とはならない。

5:誤り。有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものは、屋外の一定の場所に集積しておけば法令違反とはならない。

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