Home > 関係法令(問31~問40) > R3後期-問31

R3後期-問31

法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。

1:伝熱面積が15m2の温水ボイラー

2:胴の内径が750mmで、その長さが1300mmの蒸気ボイラー

3:伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー

4:伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー

5:最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー

答:1

1:正しい。伝熱面積が14m2を超える温水ボイラーは、ボイラー技士でなければ取り扱うことができない。

2:誤り。胴の内径が750mm以下で、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。

3:誤り。伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。

4:誤り。伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。

5:誤り。最大電力設備容量が60kWの電気ボイラーは、伝熱面積が3m2とみなされ(60kW/20=3m2)、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。

スポンサーリンク

Home > 関係法令(問31~問40) > R3後期-問31

Page Top

© 2011-2023 過去問.com