ボイラー室の管理等に関し、法令に定められていないものは次のうちどれか。
ただし、設置されているボイラーは、移動式ボイラー又は小型ボイラーではないものとする。
1:ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
2:ボイラー検査証並びにボイラー室管理責任者の職名及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3:ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。
4:ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケットその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておかなければならない。
5:ボイラー取扱作業主任者を選任したときは、ボイラー取扱作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を、作業場所の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
答:2
1:正しい。ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
2:誤り。ボイラー検査証及びボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3:正しい。ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。
4:正しい。ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケットその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておかなければならない。
5:正しい。ボイラー取扱作業主任者を選任したときは、ボイラー取扱作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を、作業場所の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
- Back: R2後期-B-問14
- Next: R2後期-B-問16