法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
1:伝熱面積が15m2の温水ボイラー
2:胴の内径が720mmで、その長さが1200mmの蒸気ボイラー
3:内径が400mmで、かつ、その内容積が0.2m3の気水分離器を有する伝熱面積が25m2の貫流ボイラー
4:伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー
5:最大電力設備容量が40kWの電気ボイラー
答:1
1:正しい。伝熱面積が14m2を超える温水ボイラーは、ボイラー技士でなければ取り扱うことができない。
2:誤り。誤り。胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1,300mm以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
3:誤り。伝熱面積が30m2の貫流ボイラー(気水分離器を有するものでは、その内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下のものに限る。)は小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
4:誤り。伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
5:誤り。最大電力設備容量が40kWの電気ボイラーは、伝熱面積が2m2とみなされ(40kW/20=2m2)、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
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