ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:事業者は、ボイラーを設置しようとするときは、工事開始の日の30日前までにボイラー設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2:ボイラー設置届には、ボイラー明細書並びにボイラー室及びその周囲の状況、ボイラー及びその配管の配置状況等を記載した書面を添付しなければならない。
3:ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。
4:ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
5:設置されたボイラーに関し事業者に変更があったときは、変更後の事業者は、その変更後30日以内に、所轄労働基準監督署長にボイラー検査証書替申請書を提出しなければならない。
答:5
1:正しい。事業者は、ボイラーを設置しようとするときは、工事開始の日の30日前までにボイラー設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2:正しい。ボイラー設置届には、ボイラー明細書並びにボイラー室及びその周囲の状況、ボイラー及びその配管の配置状況等を記載した書面を添付しなければならない。
3:正しい。ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。
4:正しい。ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
5:誤り。設置されたボイラーに関し事業者に変更があったときは、変更後の事業者は、その変更後10日以内に、所轄労働基準監督署長にボイラー検査証書替申請書を提出しなければならない。
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