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貨物自動車運送事業法関係
H27-1-1
貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1:貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。
2:一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならず、また、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
3:一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第23条(輸送の安全確保の命令)、同法第26条(事業改善の命令)又は同法第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
4:特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
H27-1-2
貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業者の輸送の安全についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~8)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の[ A ]、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて[ B ]運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び[ C ]の設定その他事業用自動車の運転者の[ D ]するために必要な措置を講じなければならない。
1:種類 2:安全運転を確保 3:乗務時間 4:過労運転を防止 5:数 6:必要となる員数の 7:休息時間 8:必要な資格を有する
H27-1-3
次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1:従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針を策定し、これに基づき指導及び監督を行うこと。
2:事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存すること。
3:乗務員が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守すること。
4:自動車事故報告規則第5条(事故警報)の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
H27-1-4
次の記述のうち、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)に対する乗務終了後の点呼(運転者の所属する営業所において対面で行うものに限る。)において、運行管理者が法令の定めにより実施しなければならない事項として正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1:「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。
2:「酒気帯びの有無」について、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて確認を行う。
3:「運行中の疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無」について報告を求め、確認を行う。
4:運送依頼事項及び貨物の積載状況について報告を求め、及び確認を行う。
5:「乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況」について報告を求める。
6:点呼を受ける運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求める。
H27-1-5
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1:事業用自動車が鉄道車両(軌道車両を含む。)と接触する事故を起こした場合には、当該事故のあった日から30日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「報告書」という。)3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出(以下「国土交通大臣に提出」という。)しなければならないものの、運輸支局長等への速報までは要しない。
2:事業用自動車が転覆する事故を起こし、積載する灯油の一部が漏えいしても火災が生じなかった場合には、当該事故のあった日から30日以内に、報告書3通を国土交通大臣に提出しなければならないものの、運輸支局長等への速報までは要しない。
3:事業用自動車が歩行者1名に医師の治療を要する期間が30日の傷害を生じさせる事故を起こし、当該傷害が病院に入院することを要しないものである場合には、報告書を国土交通大臣に提出しなくてもよい。
4:事業用自動車の運転者に道路交通法に規定する救護義務違反があった場合には、当該違反があったことを事業者が知った日から30日以内に、報告書3通を国土交通大臣に提出しなければならない。
H27-1-6
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1:事業者が法令に基づき常時選任しておかなければならない事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
2:運転者が一の運行における最初の乗務を開始してから最後の乗務を終了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、168時間を超えてはならない。
3:事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
4:事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を含む運行ごとに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
H27-1-7
次の記述のうち、貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運転者が遵守しなければならない事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1:運転者は、乗務を開始しようとするとき、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令に規定する点呼を受け、事業者に所定の事項について報告をすること。
2:運転者は、酒気を帯びた状態にあるとき、又は疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ること。
3:運転者は、乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検の必要性があると認められる場合には、これを点検すること。
4:一般貨物自動車運送事業者の運転者は、事業用自動車に乗務したときは、乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示、乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離等所定の事項を「乗務等の記録」(法令に規定する運行記録計により記録する場合は除く。)に記録すること。
H27-1-8
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者の選任等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1:事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。
2:事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について5年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。
3:国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者が、貨物自動車運送事業法若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。また、運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
4:事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。また、事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
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