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道路運送車両法関係

H22-2-9

自動車の登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:登録自動車について所有者の氏名又は名称若しくは住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

2:登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法第54条第2項又は第54条の2(整備命令等)第6項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法第69条(自動車検査証の返納等)第2項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、自動車登録番号標について、国土交通大臣の領置を受けなければならない。

3:登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

4:自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

解答と解説

H22-2-10

自動車の検査等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

2:自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。

3:検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失ったとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、当該自動車に表示してはならない。

4:指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、当該自動車を運行の用に供してはならない。

解答と解説

H22-2-11

自動車の点検整備等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を道路運送車両の保安基準に適合するように維持しなければならない。

2:事業用自動車の使用者又は事業用自動車を運行する者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

3:車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車は、日常点検において「ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。」について点検しなければならない。

4:事業用自動車の日常点検の結果に基づく運行の可否の決定は、整備管理者によって行われなければならない。

解答と解説

H22-2-12

道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるものでなければならない。

2:貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速90キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

3:自動車に備えなければならない非常信号用具は、夜間200メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。

4:貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が5トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

解答と解説

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