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労働基準法関係
H17-2-18
労働基準法の賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:賃金とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
2:使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
3:出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
4:使用者が、労働基準法第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
H17-2-19
労働基準法の災害補償に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
2:労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に労働基準法第77条別表第2(身体障害等級及び災害補償表)に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
3:労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。
4:労働基準法第75条(療養補償)の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、使用者は、平均賃金の1,000日分の打切補償を行い、その後は労働基準法による補償を行わなくてもよい。
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