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H28-2-23

下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の4日間の勤務状況の例を示したものであるが、当該運転者の拘束時間、運転時間及び連続運転の中断方法に関する次のア~ウについて、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に照らし、解答しなさい。なお、当該運行は、1人乗務で、隔日勤務には就いていない場合とする。

ア 1日についての最大拘束時間に違反しているものを、次の1~4の中から1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:1日目 2:2日目 3:3日目 4:4日目

イ 4日間のすべての日を特定日とした2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均した1日当たりの運転時間に違反しているものを、次の1~4の中から1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:1日目 2:2日目 3:3日目 4:4日目

ウ 連続運転時間に違反しているものを、次の1~4の中から1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:1日目 2:2日目 3:3日目 4:4日目

答:ア=2 イ=2 ウ=3

ア 改善基準により、自動車運転者の1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とする。ここで定める自動車運転者の1日の拘束時間とは、始業時間から24時間以内にある拘束時間のことをいう。

1日目の拘束時間 13時間45分

2日目の拘束時間 14時間10分+2時間00分=16時間10分

3日目の拘束時間 12時間45分

4日目の拘束時間 12時間10分


イ 改善基準により、運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間とする。この場合、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超える場合に改善基準違反となる。

1日目を特定日とした場合
 前日~1日目 (0時間+10時間)÷2=5時間
 1日目~2日目 (10時間+10.5時間)÷2=10.25時間

2日目を特定日とした場合
 1日目~2日目 (10時間+10.5時間)÷2=10.25時間
 2日目~3日目 (10.5時間+9.5時間)÷2=10時間

3日目を特定日とした場合
 2日目~3日目 (10.5時間+9.5時間)÷2=10時間
 3日目~4日目 (9.5時間+8.5時間)÷2=9時間

4日目を特定日とした場合
 3日目~4日目 (9.5時間+8.5時間)÷2=9時間
 4日目~翌日 (8.5時間+0時間)÷2=4.25時間


ウ 改善基準により、運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上運転を中断しなければならない。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合は、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することができる。

1日目 違反していない。

2日目 違反していない。

3日目 違反となる。3回目の休憩(5分)は運転の中断とは認められない

4日目 違反していない。

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