下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の4日間の勤務状況の例を示したものであるが、当該運転者の拘束時間、運転時間及び連続運転の中断方法に関する次のア~ウについて、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に照らし、解答しなさい。なお、当該運行は、1人乗務で、隔日勤務には就いていない場合とする。
ア 1日についての最大拘束時間に違反しているものを、次の1~4の中から1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1:1日目 2:2日目 3:3日目 4:4日目
イ 4日間のすべての日を特定日とした2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均した1日当たりの運転時間に違反しているものを、次の1~4の中から1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1:1日目 2:2日目 3:3日目 4:4日目
ウ 連続運転時間に違反しているものを、次の1~4の中から1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1:1日目 2:2日目 3:3日目 4:4日目
答:ア=2 イ=2 ウ=3
ア 改善基準により、自動車運転者の1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とする。ここで定める自動車運転者の1日の拘束時間とは、始業時間から24時間以内にある拘束時間のことをいう。
1日目の拘束時間 13時間45分
2日目の拘束時間 14時間10分+2時間00分=16時間10分
3日目の拘束時間 12時間45分
4日目の拘束時間 12時間10分
イ 改善基準により、運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間とする。この場合、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超える場合に改善基準違反となる。
1日目を特定日とした場合
前日~1日目 (0時間+10時間)÷2=5時間
1日目~2日目 (10時間+10.5時間)÷2=10.25時間
2日目を特定日とした場合
1日目~2日目 (10時間+10.5時間)÷2=10.25時間
2日目~3日目 (10.5時間+9.5時間)÷2=10時間
3日目を特定日とした場合
2日目~3日目 (10.5時間+9.5時間)÷2=10時間
3日目~4日目 (9.5時間+8.5時間)÷2=9時間
4日目を特定日とした場合
3日目~4日目 (9.5時間+8.5時間)÷2=9時間
4日目~翌日 (8.5時間+0時間)÷2=4.25時間
ウ 改善基準により、運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上運転を中断しなければならない。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合は、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することができる。
1日目 違反していない。
2日目 違反していない。
3日目 違反となる。3回目の休憩(5分)は運転の中断とは認められない。
4日目 違反していない。