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H27-2-29

運行管理者は複数の荷主からの運送依頼を受けて、下のとおり4日にわたる2人乗務による運行計画を立てた。この2人乗務を必要とした根拠についての次の1~3の下線部の運行管理者の判断について、正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、<4日にわたる運行計画>に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:1人乗務とした場合、1日についての拘束時間及び休息期間が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

2:1人乗務とした場合、すべての日を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

3:1人乗務とした場合、連続運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

答:1、3

1:正しい。改善基準によれば、自動車運転者の1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とする。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とする。ここで定める自動車運転者の1日の拘束時間とは、始業時間から24時間以内にある拘束時間のことをいう。勤務終了後は、継続8時間以上の休息期間を与える。

 1日目の拘束時間 4時~20時=16時間

  休息期間 20時~6時=10時間

 2日目の拘束時間 6時~20時30分=14時間30分

  休息期間 20時30分~6時=9時間30分

 3日目の拘束時間 6時~20時30分=14時間30分 4時~6時=2時間 合計16時間30分

  休息期間 20時30分~4時=7時間30分

 4日目の拘束時間 4時~16時55分=12時間55分

よって、1人乗務とした場合、3日目の拘束時間及び3日目と4日目の間の休息期間が改善基準に違反する


2:誤り。改善基準によれば、運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとする。

2日目を特定日とした場合
 1日目~2日目 (10時間+9時間)÷2=9.5時間
 2日目~3日目 (9時間+9時間)÷2=9時間

3日目を特定日とした場合
 2日目~3日目 (9時間+9時間)÷2=9時間
 3日目~4日目 (9時間+8時間)÷2=8.5時間

「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超える場合に改善基準違反となるが、この場合は違反とはならない


3:正しい。改善基準によれば、運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上運転を中断しなければならない。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合は、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することができる。

1人乗務とした場合、4日目の5分間の休憩が運転中断とはみなされず、連続運転時間が改善基準に違反する

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