Home > 実務上の知識及び能力 > H27-2-24

H27-2-24

点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:A営業所の運行管理者は、所属する運転者に乗務が同社のB営業所で終了する運行を指示した。そこで、当該運転者の乗務後の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、B営業所に設置してあるアルコール検知器(検査日時、測定値を自動的に記録できるもの。)を使用させてもらうよう依頼した。その日の乗務後点呼の際、運転者は、当該検知器による測定結果をA営業所の運行管理者に電話で報告した。その測定にはB営業所の運行管理者が立ち会った。

2:運行管理者は、深夜の時間帯に長距離走行となる運送について交替運転者を同乗させている。出庫時から運転を開始する運転者に対する乗務前の点呼については、所属する営業所において対面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始する前にカメラ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。

3:運行管理者の補助者は、乗務前点呼において、運転者が疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあると判断したが、本人から時間が経てば大丈夫との申告があったため、そのまま乗務させた。

4:輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められたA営業所(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所)に選任された運行管理者は、営業所から離れた場所にある当該営業所のB車庫から乗務を開始する運転者に対して、当該車庫に設置してある国土交通大臣が定めた機器を使用して乗務前の点呼を行っている。

答:1、4

1:正しい。対面でなく電話その他の方法で点呼をする場合であって、同一事業者の他の営業所において乗務を開始又は終了する場合、運転者に他の営業所に備えられたアルコール検知器(この場合のアルコール検知器は、他の営業所に常時設置されており、検査日時及び測定数値を自動的に記録できる機能を有するものに限る。)を使用させ、及び当該アルコール検知器の測定結果を電話等の方法により所属する営業所の運行管理者等に報告させたときは、「当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器」を用いたとみなすものとする。

2:誤り。貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。)により点呼を行い、定められた事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。同乗する交替運転者の点呼についても、所属する営業所において対面により行わなければならない

3:誤り。補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、補助者が行うその業務において、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき各運転者に対し指示を行わなければならない

4:正しい。輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。


※法改正(IT点呼制度の対象拡大・要件緩和について)
1.運転者が所属するGマーク営業所又は車庫で実施することとされていたIT点呼について、遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者により、IT点呼が実施できることとなった。
2.Gマーク営業所にのみ認められていたIT点呼が、Gマーク未取得の営業所でも一定の要件を満たす場合に限り認められることとなった。
3.酒気帯びの状況に関する測定結果の機器への記録・保存については「運行管理者の営業所の設置型端末」とされていたが、クラウド型の記録・保存についても認められることとなった。
(平成28年7月1日施行)

スポンサーリンク

Home > 実務上の知識及び能力 > H27-2-24

Page Top

© 2011-2023 過去問.com