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H27-1-7

次の記述のうち、貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運転者が遵守しなければならない事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:運転者は、乗務を開始しようとするとき、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令に規定する点呼を受け、事業者に所定の事項について報告をすること。

2:運転者は、酒気を帯びた状態にあるとき、又は疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ること。

3:運転者は、乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検の必要性があると認められる場合には、これを点検すること。

4:一般貨物自動車運送事業者の運転者は、事業用自動車に乗務したときは、乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示、乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離等所定の事項を「乗務等の記録」(法令に規定する運行記録計により記録する場合は除く。)に記録すること。

答:3

1:正しい。運転者は、乗務を開始しようとするとき、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令に規定する点呼を受け、事業者に所定の事項について報告しなければならない。

2:正しい。運転者は、酒気を帯びた状態にあるとき、又は疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出なければならない。

3:誤り。運転者は、乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告しなければならない。この場合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検しなければならない

4:正しい。一般貨物自動車運送事業者の運転者は、事業用自動車に乗務したときは、乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示、乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離等所定の事項を「乗務等の記録」(法令に規定する運行記録計により記録する場合は除く。)に記録しなければならない。


※法改正(IT点呼制度の対象拡大・要件緩和について)
1.運転者が所属するGマーク営業所又は車庫で実施することとされていたIT点呼について、遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者により、IT点呼が実施できることとなった。
2.Gマーク営業所にのみ認められていたIT点呼が、Gマーク未取得の営業所でも一定の要件を満たす場合に限り認められることとなった。
3.酒気帯びの状況に関する測定結果の機器への記録・保存については「運行管理者の営業所の設置型端末」とされていたが、クラウド型の記録・保存についても認められることとなった。
(平成28年7月1日施行)

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