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H27-1-6

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:事業者が法令に基づき常時選任しておかなければならない事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

2:運転者が一の運行における最初の乗務を開始してから最後の乗務を終了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、168時間を超えてはならない。

3:事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

4:事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を含む運行ごとに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。

答:2

1:正しい。事業者が法令に基づき常時選任しておかなければならない事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

2:誤り。運転者が一の運行における最初の乗務を開始してから最後の乗務を終了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、144時間を超えてはならない。

3:正しい。事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

4:正しい。事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を含む運行ごとに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。


※法改正(IT点呼制度の対象拡大・要件緩和について)
1.運転者が所属するGマーク営業所又は車庫で実施することとされていたIT点呼について、遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者により、IT点呼が実施できることとなった。
2.Gマーク営業所にのみ認められていたIT点呼が、Gマーク未取得の営業所でも一定の要件を満たす場合に限り認められることとなった。
3.酒気帯びの状況に関する測定結果の機器への記録・保存については「運行管理者の営業所の設置型端末」とされていたが、クラウド型の記録・保存についても認められることとなった。
(平成28年7月1日施行)

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