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H26-2-22

下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、1人乗務とし、「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」及び「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当する。

1:1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反しており、かつ、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。

2:1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数は改善基準に違反していないが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。

3:1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはないが、労働基準法第35条の休日に労働させる回数が改善基準に違反している。

4:1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していない。

答:4

1:誤り。1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反しているが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはない

2:誤り。1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反しているが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはない。

3:誤り。1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していない

4:正しい。1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していない。


「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとする。

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