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H26-1-8

一般貨物自動車運送事業の事業用自動車(以下「事業用自動車」という。)の運行に係る記録等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を「事故の記録」に記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。

2:事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

3:事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

4:事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。

答:4

1:正しい。一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を「事故の記録」に記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。

2:正しい。事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

3:正しい。事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

4:誤り。事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。


※法改正(運行記録計の装着義務付け対象の拡大について)
一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象が「車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7t以上又は最大積載量が4t以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大された。(新車:平成27年4月1日施行、その他:平成29年4月1日施行)

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