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H26-1-7

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:事業者は、乗務員の身体に保有するアルコールの程度が、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットルにつき0.15ミリグラム以上であるか否かを問わず、酒気を帯びた状態であれば当該乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

2:事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

3:事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を含む運行ごとに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行うとともに、当該運行指示書に基づき運行している間は、これを当該事業用自動車の運行を管理する営業所に備え置かなければならない。

4:事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

答:3

1:正しい。事業者は、乗務員の身体に保有するアルコールの程度が、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットルにつき0.15ミリグラム以上であるか否かを問わず、酒気を帯びた状態であれば当該乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

2:正しい。事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

3:誤り。事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を含む運行ごとに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない

4:正しい。事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。


※法改正(IT点呼制度の対象拡大・要件緩和について)
1.運転者が所属するGマーク営業所又は車庫で実施することとされていたIT点呼について、遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者により、IT点呼が実施できることとなった。
2.Gマーク営業所にのみ認められていたIT点呼が、Gマーク未取得の営業所でも一定の要件を満たす場合に限り認められることとなった。
3.酒気帯びの状況に関する測定結果の機器への記録・保存については「運行管理者の営業所の設置型端末」とされていたが、クラウド型の記録・保存についても認められることとなった。
(平成28年7月1日施行)

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