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H25-2-25

点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

1:運行管理者は、乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にマークを付与するなどして、これを点呼において活用している。

2:定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断されること、また、健康に問題があるときは、事前に運行管理者等に申し出るよう指導していることから、乗務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の報告がなければ、行わないこととしている。

3:運行管理者が不在の際、運行管理者の補助者が運転者に対して乗務前の点呼を行った。点呼において、運転者の顔色、動作、声等を確認したところ、普段の状態とは違っており、健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じたが、本人から「安全な運転に支障はない。」との報告があったので、そのまま乗務させた。

4:乗務前の点呼において、運行管理者が運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に備えられているアルコール検知器が故障して作動しないため使用できずにいた。その際、同僚の運転者から個人的に購入したアルコール検知器があるのでこれを使用してはどうかとの申し出があった。当該運行管理者は、当該アルコール検知器は故障したアルコール検知器と同等の性能のものであったので、これを使用して酒気帯びの有無を確認した。

答:「適」=1 「不適」=2、3、4

1:正しい。乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にマークを付与するなどして、これを点呼において活用することは、適切な対応である。

2:誤り。乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無並びに日常点検の実施又はその確認について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない

3:誤り。運行管理者の補助者が乗務前の点呼を行い、運転者の健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じた場合は、運行管理者に報告し、乗務の可否について指示を仰ぎ、運転者に対して指示を行わなければならない

4:誤り。貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、点呼において酒気帯びの有無について確認を行う場合には、営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない

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