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H25-1-25

複数日にわたり事業用トラックに乗務(2日目、3日目は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務である。)する運転者の点呼に関する次の1~5の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

1:1日目の運行開始が、所属する営業所と離れた場所にある車庫からとなるので、運行管理者の補助者が車庫に出向き、運転者に対する乗務前の点呼を対面により行った。当該点呼における酒気帯びの有無については、事業用トラックに車載されているアルコール検知器を使用して確認した。

2:1日目、運転者は運行中にめまいがあり気分が悪くなったので、道路わきの空き地に一時事業用トラックを停車させ様子をみていたところ、気分が良くなったので運転を再開した。荷主先への到着が指定された時刻より遅くなったものの無事到着することができた。運転者は、運行中のめまいについては疲れによる一過性のものであり、今晩ゆっくり休めば問題はないと考え、宿泊先での乗務後の点呼において、運行管理者に対して事業用トラック、道路及び運行の状況については「特に問題はなかった。」と報告した。

3:2日目の運行にあたり、運転者は、一晩十分に睡眠を取ったため体調が良くなっていると感じ、携帯電話による乗務前の点呼の際に、運行管理者に対して疲労等に問題はないこと及び車載されているアルコール検知器の測定結果を報告した。運行管理者は、2日目の運送は荷主先での待ち時間が多く、また、走行距離も短いものであったが、運行途中の荷待ち時間の際に携帯電話による乗務途中の点呼(以下「中間点呼」という。)を行い、疲労等について報告を求め、問題がないことを確認した。しかし、酒気帯びの有無については、乗務後の点呼において車載されているアルコール検知器を使用して確認することから、当該点呼においては、アルコール検知器を使用せず、運転者からの報告に基づく確認を行った。

4:2日目の中間点呼の実施結果については、特に問題がなかったので、点呼記録表に記録しなかったが、2日目の乗務後の点呼を携帯電話により行い、その結果を点呼記録表に記録した。

5:3日目の運行を遠隔地にある他の営業所で終了させ、運転者に対する乗務後の点呼については、他の営業所の運行管理者が対面で行い、その結果を、当該運転者が所属する営業所の運行管理者に連絡した。連絡を受けた運行管理者は、当該運転者から、所定の事項について電話で報告を受けるとともに、車載されているアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

答:「適」=1、5 「不適」=2、3、4

1:正しい。点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合等、必要に応じて運行管理者又は補助者を車庫へ派遣して点呼を行う等、対面点呼を実施する。
また、酒気帯びの有無について確認を行う場合は、営業所若しくは営業所の車庫に設置され、営業所に備え置き(携帯型アルコール検知器等)又は営業所に属する事業用自動車に設置されているアルコール検知器を用いて行う。

2:誤り。荷主先への到着が指定された時刻より遅くなった場合には、乗務後の点呼において、運行管理者に対して事業用トラック、道路及び運行の状況について報告しなければならない

3:誤り。乗務前又は乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、酒気帯びの有無、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
また、対面でなく電話その他の方法で点呼をする場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させ、及び当該アルコール検知器の測定結果を電話その他の方法で報告させることにより行う

4:誤り。貨物自動車運送事業者は、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに必要な事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。中間点呼においても点呼記録表への記録が必要である

5:正しい。当該運転者が所属する営業所以外の当該事業者の営業所で乗務を開始又は終了する場合には、より一層の安全を確保する観点から、当該営業所において当該運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労等の状況を可能な限り対面で確認する。
同一事業者の他営業所の点呼を行う営業所の運行管理者等は、点呼実施後、速やかに、その記録した内容を運転者が所属する営業所の運行管理者等に通知し、通知を受けた営業所の運行管理者等は、他営業所点呼実施者の名前、他営業所点呼実施営業所の名称及び通知の内容を点呼簿へ記録し、保存する。
また、対面でなく電話その他の方法で点呼をする場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させ、及び当該アルコール検知器の測定結果を電話その他の方法で報告させることにより行う。

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