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H24-1-6

一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運行の安全を確保するために特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:高齢運転者に対する特別な指導は、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じたトラックの安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。

2:一般貨物自動車運送事業者において事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めてトラックに乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導を実施する。

3:事故惹起運転者に対する特別な指導は、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度トラックに乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。

4:事故惹起運転者に対する特別な指導は、安全運転の実技を除き所定の事項についてそれぞれ合計6時間以上実施する。なお、安全運転の実技については、可能な限り実施することが望ましい。

答:3

1:正しい。高齢運転者に対する特別な指導は、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じたトラックの安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。

2:正しい。一般貨物自動車運送事業者において事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めてトラックに乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導を実施する。

3:誤り。事故惹起運転者に対する特別な指導は、当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。

4:正しい。事故惹起運転者に対する特別な指導は、安全運転の実技を除き所定の事項についてそれぞれ合計6時間以上実施する。なお、安全運転の実技については、可能な限り実施することが望ましい。

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