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H24-1-5

次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき、国土交通大臣に報告を要しないものはどれか。

1:事業用自動車が右折の際、直進してきた原動機付自転車と衝突した。この事故により原動機付自転車の運転者が2日入院し、その後通院50日間の医師の治療を要したもの

2:酒気帯び状態で事業用自動車を運転し、交差点において出会い頭に乗用車と衝突した。この事故で乗用車の運転者1名が軽傷を負ったもの

3:事業用自動車を含む5台の自動車の衝突事故があり、この事故により5人の軽傷者が生じたもの

4:運転者が心筋梗塞により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの

答:3

1:誤り。死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じた場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。

2:誤り。酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴う事故については、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。

3:正しい。10台以上の自動車の衝突又は接触を生じた場合、もしくは10人以上の負傷者を生じた場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。

4:誤り。運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなった場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。

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