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H23-2-5

次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき、運輸支局長等に速報することを要しないものはどれか。

1:事業用自動車が右折の際、対向車線を走行してきた大型自動二輪車と衝突し、この事故により当該大型自動二輪車に乗車していた2人が死亡した。

2:事業用自動車の前方を走行していた乗用車が信号が赤になり停車したが、後続の当該事業用自動車の運転者が気づくのが遅れたために追突し、この事故により当該乗用車に乗車していた4人と追突した当該事業用自動車の運転者が重傷を負った。

3:事業用自動車が走行中、突然、自転車が道路上に飛び出してきたため急停車したところ、後続の自動車5台が関係する玉突き事故となり、この事故により10人が負傷した。

4:事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、先頭を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車を含む後続の自動車が止まりきれずに次々と衝突する事故となり、12台の自動車が衝突したが死傷者は生じなかった。

答:4

1:誤り。2人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあって、1人)以上の死者を生じた場合は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報しなければならない。

2:誤り。5人以上の重傷者を生じた場合は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報しなければならない。

3:誤り。10人以上の負傷者を生じた場合は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報しなければならない。

4:正しい。10台以上の自動車の衝突又は接触を生じた場合は、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならないが、速報の必要はない

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