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H23-1-12

道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が60%以上であることが確保できるものでなければならない。

2:貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が9,000キログラムで最大積載量が4,250キログラムの自動車には、道路運送車両の保安基準に適合する運行記録計を備えなければならない。

3:停止表示器材は、夜間200メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものなど告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4:貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

答:1

1:誤り。自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるものでなければならない。

2:正しい。貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が9,000キログラムで最大積載量が4,250キログラムの自動車には、道路運送車両の保安基準に適合する運行記録計を備えなければならない。

3:正しい。停止表示器材は、夜間200メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものなど告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4:正しい。貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。


※法改正(運行記録計の装着義務付け対象の拡大について)
一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象が「車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7t以上又は最大積載量が4t以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大された。(新車:平成27年4月1日施行、その他:平成29年4月1日施行)

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