Home > 貨物自動車運送事業法関係 > H23-1-4

H23-1-4

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所においては、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

2:乗務後の点呼においては、当該乗務に係る運転者の健康状態、道路及び運行の状況について報告を求めなければならない。

3:乗務途中に他の運転者と乗務を交替した運転者に対する乗務後の点呼においては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告の内容について報告を求めなければならない。

4:点呼の記録は、1年間保存しなければならない。

答:2

1:正しい。乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所においては、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

2:誤り。乗務後の点呼においては、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求めなければならない。

3:正しい。乗務途中に他の運転者と乗務を交替した運転者に対する乗務後の点呼においては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告の内容について報告を求めなければならない。

4:正しい。点呼の記録は、1年間保存しなければならない。


※法改正(IT点呼制度の対象拡大・要件緩和について)
1.運転者が所属するGマーク営業所又は車庫で実施することとされていたIT点呼について、遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者により、IT点呼が実施できることとなった。
2.Gマーク営業所にのみ認められていたIT点呼が、Gマーク未取得の営業所でも一定の要件を満たす場合に限り認められることとなった。
3.酒気帯びの状況に関する測定結果の機器への記録・保存については「運行管理者の営業所の設置型端末」とされていたが、クラウド型の記録・保存についても認められることとなった。
(平成28年7月1日施行)

スポンサーリンク

Home > 貨物自動車運送事業法関係 > H23-1-4

Page Top

© 2011-2023 過去問.com