追越し等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下「前車」という。)の右側を通行しなければならない。ただし、前車が法令の規定により右折をするため道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、その左側を通行しなければならない。
2:車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分においては、前方を進行している原動機付自転車を追い越してはならない。
3:車両は、道路のまがりかど付近、勾配の急な上り坂又は勾配の急な下り坂においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越してはならない。
4:停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
答:3
1:正しい。車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下「前車」という。)の右側を通行しなければならない。ただし、前車が法令の規定により右折をするため道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、その左側を通行しなければならない。
2:正しい。車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分においては、前方を進行している原動機付自転車を追い越してはならない。
3:誤り。車両は、道路のまがりかど付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越してはならない。
4:正しい。停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。