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H21-2-27

点呼の実施等に関する次の記述のうち、運行管理者等の業務上の措置として適切なものはどれか。

1:運転者が所属営業所から出発し、行き先地に宿泊する場合、乗務終了後の点呼を省略している。

2:運転者が一度営業所に戻ってきた際、体調不良を訴えたが、荷主から急ぎの運送を依頼されたためそのまま運行させた。

3:点呼の際、運転者の呼気からアルコールの臭いがし、酒気を帯びていると判断したが、運転者が大丈夫と言ったので運行させた。

4:点呼の際、アルコールチェッカーで呼気検査を実施したところ、微量のアルコールが検出された。アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがあると思ったので運行を中止させた。

答:4

1:誤り。貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。)により点呼を行わなければならない

2:誤り。貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない

3:誤り。貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない

4:正しい。貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。


※法改正(睡眠不足に起因する事故の防止対策について)
安全規則の一部改正により、睡眠不足に起因する事故の防止対策が強化された。
これにより、事業者が乗務員を乗務させてはならない事由等として、睡眠不足が追加された。
「貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。」
(平成30年6月1日施行)

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