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H21-2-4

事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所においては、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

2:乗務前の点呼においては、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認について報告を求めなければならない。

3:乗務後の点呼においては、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求めなければならない。

4:乗務途中の他の運転者から乗務を引き継いだ運転者に対しては、乗務後の点呼において、当該運転者が他の運転者から受けた法令の規定による通告の内容について報告を求めなければならない。

答:4

1:正しい。乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所においては、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

2:正しい。乗務前の点呼においては、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認について報告を求めなければならない。

3:正しい。乗務後の点呼においては、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求めなければならない。

4:誤り。他の運転者に交替して乗務を終了した運転者に対しては、乗務後の点呼において、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告の内容について報告を求めなければならない。


※法改正(IT点呼制度の対象拡大・要件緩和について)
1.運転者が所属するGマーク営業所又は車庫で実施することとされていたIT点呼について、遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者により、IT点呼が実施できることとなった。
2.Gマーク営業所にのみ認められていたIT点呼が、Gマーク未取得の営業所でも一定の要件を満たす場合に限り認められることとなった。
3.酒気帯びの状況に関する測定結果の機器への記録・保存については「運行管理者の営業所の設置型端末」とされていたが、クラウド型の記録・保存についても認められることとなった。
(平成28年7月1日施行)

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