自動車の登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2:臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。この場合において、臨時運行の許可の有効期間は、法令で定める特別な場合を除き、5日をこえてはならない。
3:登録自動車の使用者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に永久抹消登録の申請をしなければならない。
4:登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
答:1・3
1:誤り。登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2:正しい。臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。この場合において、臨時運行の許可の有効期間は、法令で定める特別な場合を除き、5日をこえてはならない。
3:誤り。登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に永久抹消登録の申請をしなければならない。
4:正しい。登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。