一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならないものとして、次の記述のうち、正しいものはどれか。
1:事業用自動車が走行中、車軸の故障により運行できなくなった。
2:事業用自動車が踏切を通過しようとして遮断機に接触し、遮断棹を折損した。
3:事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と衝突し、原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。
4:事業用自動車が走行中、ハンドル操作を誤り民家に突入し、家屋その他の物件に500万円の損害を生じさせた。
答:1
1:正しい。自動車の装置(道路運送車両法 第四十一条 各号に掲げる装置をいう。)の故障により、自動車が運行できなくなった場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。
2:誤り。事業用自動車が踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触した場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。
3:誤り。死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じた場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。
4:誤り。死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じた場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。