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H20-1-2

一般貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1:一般貨物自動車運送事業者は、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

2:一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更するときは、あらかじめ所定の事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

3:国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定めたときは、遅滞なくこれを国土交通大臣に届け出なければならない。

4:一般貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣から輸送の安全に係る処分を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

答:4

1:誤り。一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

2:誤り。一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、所定の事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

3:誤り。国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定めたときは、国土交通大臣の認可を受けたものとみなす

4:正しい。一般貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣から輸送の安全に係る処分を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

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