労働基準法の就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
2:労働基準監督署長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。
3:常時5人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。
4:使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
答:3
1:正しい。就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
2:正しい。労働基準監督署長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。
3:誤り。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。
4:正しい。使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。