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H19-2-15

運転免許等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:中型免許を受けた者は、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車を運転することができる。

2:中型自動車とは、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が5,000キログラム以上11,000キログラム未満のもの、最大積載量が3,000キログラム以上6,500キログラム未満のもの又は乗車定員が11人以上29人以下のものである。

3:大型免許を受けた者で21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、政令で定める大型自動車又は中型自動車を運転することはできない。

4:中型免許が新設(平成19年6月2日施行)される以前に普通免許を受けた者は、車両総重量が11,000キログラム未満で最大積載量が6,500キログラム未満の貨物自動車及び乗車定員10人以下の乗用自動車を運転することができる。

答:4

1:正しい。中型免許を受けた者は、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車を運転することができる。

2:正しい。中型自動車とは、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が5,000キログラム以上11,000キログラム未満のもの、最大積載量が3,000キログラム以上6,500キログラム未満のもの又は乗車定員が11人以上29人以下のものである。

3:正しい。大型免許を受けた者で21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、政令で定める大型自動車又は中型自動車を運転することはできない。

4:誤り。中型免許が新設(平成19年6月2日施行)される以前に普通免許を受けた者は、車両総重量が8,000キログラム未満で最大積載量が5,000キログラム未満の貨物自動車及び乗車定員10人以下の乗用自動車を運転することができる。


※法改正(準中型免許の新設について)
貨物自動車による交通死亡事故の削減と、若年者の雇用促進のため、「道路交通法の一部を改正する法律」が施行された。これにより、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、乗車定員10人以下の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」が新設された。「準中型免許」は、18歳以上であれば運転経験を問わずに取得することができる。(平成29年3月12日施行)

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