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H19-2-4

運転者に対する乗務前の点呼に関する下記の文中、A・B・C・Dに入るべき字句の組合せとして、次のうち正しいものはどれか。

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無並びに[ A ]又はその確認について[ B ]を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために[ C ]をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた[ D ]による点呼を行うことができる。

1:A=定期点検の実施 B=報告 C=適切な助言 D=機器

2:A=日常点検の実施 B=意見 C=適切な助言 D=管理台帳

3:A=日常点検の実施 B=報告 C=必要な指示 D=機器

4:A=定期点検の実施 B=意見 C=必要な指示 D=管理台帳

答:3

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無並びに[日常点検の実施]又はその確認について[報告]を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために[必要な指示]をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた[機器]による点呼を行うことができる。


※法改正(IT点呼制度の対象拡大・要件緩和について)
1.運転者が所属するGマーク営業所又は車庫で実施することとされていたIT点呼について、遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者により、IT点呼が実施できることとなった。
2.Gマーク営業所にのみ認められていたIT点呼が、Gマーク未取得の営業所でも一定の要件を満たす場合に限り認められることとなった。
3.酒気帯びの状況に関する測定結果の機器への記録・保存については「運行管理者の営業所の設置型端末」とされていたが、クラウド型の記録・保存についても認められることとなった。
(平成28年7月1日施行)

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