Home > 貨物自動車運送事業法関係 > H19-2-3

H19-2-3

次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の業務として、法令に定めのないものはどれか。

1:事業者により事業用自動車の運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。

2:過積載による運行の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督を行うこと。

3:偏荷重が生じたり、貨物が運搬中に荷崩れ等により落下することを防止するため貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

4:事業用自動車について、構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。

答:4

1:正しい。事業者により事業用自動車の運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないことは、運行管理者の業務である。

2:正しい。過積載による運行の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督を行うことは、運行管理者の業務である。

3:正しい。偏荷重が生じたり、貨物が運搬中に荷崩れ等により落下することを防止するため貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこは、運行管理者の業務であると。

4:誤り。事業用自動車について、構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすることは、一般貨物自動車運送事業者の業務である。

スポンサーリンク

Home > 貨物自動車運送事業法関係 > H19-2-3

Page Top

© 2011-2023 過去問.com