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H18-1-9

自動車の登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定める場合を除き、自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによって行うものとする。

2:自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、大型自動車、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。

3:登録自動車の所有者は、道路運送車両法で定める場合を除き、当該自動車の使用本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

4:自動車を譲渡する者は、譲渡の年月日、車名及び型式、車台番号及び原動機の型式、譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所を記載した譲渡証明書及び一時抹消登録証明書(一時抹消登録があった自動車を譲渡する場合に限る。)を譲受人に交付しなければならない。

答:2

1:正しい。自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定める場合を除き、自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによって行うものとする。

2:誤り。自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、普通自動車小型自動車軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車である。

3:正しい。登録自動車の所有者は、道路運送車両法で定める場合を除き、当該自動車の使用本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

4:正しい。自動車を譲渡する者は、譲渡の年月日、車名及び型式、車台番号及び原動機の型式、譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所を記載した譲渡証明書及び一時抹消登録証明書(一時抹消登録があった自動車を譲渡する場合に限る。)を譲受人に交付しなければならない。


※法改正(ナンバープレートの表示義務の明確化について)
従前の道路運送車両法において、ナンバープレートは見やすいように表示しなければならないこととされていたが、平成28年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されることとなった。
また、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければならないこととなる。(平成28年4月1日施行)

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