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H18-1-4

一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき、国土交通大臣に提出する自動車事故報告書(以下「報告書」という。)等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:事業者は、報告書を提出しなければならない事故があった場合には、30日以内に、当該事故ごとに報告書3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

2:事業者は、自動車が転覆して死者を生じる事故があった場合には、報告書の提出のほか、電話、電報その他適当な方法により、48時間以内に、その事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。

3:事業者は、自動車の装置(道路運送車両法第41条に掲げるもの)の故障により、自動車が運行できなくなった場合には、報告書に当該自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。

4:国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基づき必要があると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車分解整備事業者その他の関係者にこれを周知させなければならない。

答:2

1:正しい。事業者は、報告書を提出しなければならない事故があった場合には、30日以内に、当該事故ごとに報告書3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

2:誤り。事業者は、自動車が転覆して死者を生じる事故があった場合には、報告書の提出のほか、電話、電報その他適当な方法により、24時間以内に、その事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。

3:正しい。事業者は、自動車の装置(道路運送車両法第41条に掲げるもの)の故障により、自動車が運行できなくなった場合には、報告書に当該自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。

4:正しい。国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基づき必要があると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車分解整備事業者その他の関係者にこれを周知させなければならない。

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