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H17-2-14

道路交通法に定める徐行及び一時停止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:自動車は、左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行われている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)は、徐行しなければならない。

2:交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側。)に寄って一時停止しなければならない。

3:自動車が道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道を横断するとき、又は法令の定めにより歩道で停車し、若しくは駐車するために必要な限度において歩道を通行するときは、歩道に入る直前で徐行しなければならない。

4:自動車は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前。)で、一時停止しなければならない。

答:3

1:正しい。自動車は、左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行われている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)は、徐行しなければならない。

2:正しい。交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側。)に寄って一時停止しなければならない。

3:誤り。自動車が道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道を横断するとき、又は法令の定めにより歩道で停車し、若しくは駐車するために必要な限度において歩道を通行するときは、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

4:正しい。自動車は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前。)で、一時停止しなければならない。

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