運行管理者が行う事業用自動車の運転者の点呼に関する次の記述のうち、法令に定めのないものはどれか。
1:乗務を開始しようとする運転者に対し、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無及び運行の開始前に行う日常点検の実施又はその確認について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
2:乗務を終了した運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び健康の状態について報告を求めなければならない。
3:乗務の開始時及び乗務の終了時のいずれも対面で行うことのできない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
4:点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
答:2
1:正しい。点呼では、乗務を開始しようとする運転者に対し、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無及び運行の開始前に行う日常点検の実施又はその確認について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
2:誤り。乗務を終了した運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求めなければならない。
3:正しい。乗務の開始時及び乗務の終了時のいずれも対面で点呼を行うことのできない乗務を行う運転者に対しては、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
4:正しい。点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。