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消防設備士とは

■消防法に基づく国家資格である。
■法律で設置が義務付けられている消防用設備等又は特殊消防用設備等について、工事、整備、点検を行うためには消防設備士の資格が必要となる。
■免状は甲種、乙種の二種類があり、工事、整備、点検のできる消防用設備等は免状に記載されている種類になる。

□甲種消防設備士:消防用設備等又は特殊消防用設備等(特類の資格者のみ)の工事、整備、点検ができる。特類と第1類~第5類がある。
□乙種消防設備士:消防用設備等の整備、点検を行うことができる。第1類~第7類がある。

□特類:特殊消防用設備等
□第1類:屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
□第2類:泡消火設備
□第3類:不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
□第4類:自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
□第5類:金属製避難はしご、救助袋、緩降機
□第6類:消火器
□第7類:漏電火災警報器

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