市町村長等から製造所等の許可の取消し又は使用停止を命ぜられることがある事由として、該当しないものはどれか。
1:予防規程を定めなければならない製造所等において、予防規程を定めなかったとき。
2:製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更したとき。
3:危険物保安監督者を定めているが、当該危険物保安監督者に危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなかったとき。
4:定期点検が義務付けられている製造所等において、定期点検を実施しなかったとき。
5:製造所等の構造について技術上の基準に適合するよう命令を受けたが、そのまま使用を継続したとき。
答:1
1:正しい。予防規程を定めていないことは、製造所等の許可の取消し又は使用停止を命ぜられることがある事由には該当しない。
2:誤り。製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更したときは、使用停止を命ぜられることがある。
3:誤り。危険物保安監督者に危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなかったときは、使用停止を命ぜられることがある。
4:誤り。定期点検が義務付けられている製造所等において、定期点検を実施しなかったときは、製造所等の許可の取消し又は使用停止を命ぜられることがある。
5:誤り。製造所等の構造について技術上の基準に適合するよう命令を受けたが、そのまま使用を継続したときは、製造所等の許可の取消し又は使用停止を命ぜられることがある。