次のうち、あらかじめ市町村長等に届け出なければならないのはどれか。
1:危険物施設保安員を定める必要のある製造所等で、選任又は解任したとき。
2:製造所等において、所有者が用途を廃止することが決まったとき。(圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等政令で定める物質を除く)
3:製造所等において、構造や設備を変更せずに、貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更するとき。
4:危険物保安監督者を定める必要のある製造所等で、選任又は解任したとき。
5:製造所等の譲渡を受けることが決まったとき。
答:3
1:誤り。危険物施設保安員は選任又は解任した後で届け出ても良い。
2:誤り。製造所等において用途を廃止したときには、遅滞なく市町村長等に届ける必要がある。
3:正しい。変更の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
4:誤り。危険物保安監督者は選任又は解任した後で届け出ても良い。
5:誤り。製造所等の譲渡後又は引渡後、遅滞なく市町村長等に届ける必要がある。